1983-04-27 第98回国会 衆議院 文教委員会 第6号
行きつくところ、先ほど鍛冶委員からもお話がありましたように、学制の問題はどうであろうか、あるいは入試の問題はどうであろうかというふうなことも提言されてくるわけでありますが、またそうすると、学制を改革するには、六・三・三制はいいところ悪いところ、これこれしかじかだから、審議会をつくってまた検討しよう、あるいは入試の変更もやろう、そこでまた年月がたっていって、いわゆる責任の所在がしばらくあいまいになってしまうと
行きつくところ、先ほど鍛冶委員からもお話がありましたように、学制の問題はどうであろうか、あるいは入試の問題はどうであろうかというふうなことも提言されてくるわけでありますが、またそうすると、学制を改革するには、六・三・三制はいいところ悪いところ、これこれしかじかだから、審議会をつくってまた検討しよう、あるいは入試の変更もやろう、そこでまた年月がたっていって、いわゆる責任の所在がしばらくあいまいになってしまうと
まず、冒頭にお尋ねをいたしたいと思いますのは、先ほど鍛冶委員の質問の中にもありましたが、この簡裁制度をつくった必要性をひとつ簡単に説明していただきたいと思います。
そこで、先ほど鍛冶委員が質問をしていらっしゃった中で、私がお尋ねしたいと思ったことの答えが出ておりますから、確認の意味でお尋ねをしておきますが、いわゆる口頭による駆け込み訴えですね、こういうものに対する事件が五十五年の時点で一万一千件で、一四・一六%と答えられたと思いますが、その点、数字が間違いないかどうか。
まず最初に、先ほど鍛冶委員からも質問がございまして、要するに、一昨日も報道されました「日米独の「石炭液化」中止」の報道記事に対しましての現在の状況の御説明がございました。
それはさておきまして、こういうのを見まして私感じるわけでありますが、というのは、先ほど鍛冶委員のときも指摘されたと思いますが、昭和五十三年七月二十日の石炭鉱業審議会の政策部会の経理審査小委員会で指摘されておる中で、「特に、夕張新炭鉱については、現在、計画人員がほぼ充足されているにも拘らず出勤率が目標を下回り、このため実働人員の確保が因難になりつつあることを反省し、勤労意欲の向上を図るとともに、作業部門別毎
○福川政府委員 先ほど鍛冶委員の御質問に対しまして、通産大臣もお答えいたしましたが、いま今後の産炭地域振興施策を審議会に諮問いたしまして、そのお取りまとめをいただいているところでございます。 予算要求につきましては、これは財政当局との予算上のタイミングがございますので、一応そういう調整費という形で要求を出しております。
この入試問題小委員会というものは、いろいろな参考人を呼んだりいろいろなことをされまして、今日まで長い時間をかけてきたのですが、私はその各会議に全部出ておりませんのでよくわかりませんが、そういったような過程の中だけでまとめられる、その中の議論をまとめるものである、それを逸脱してはいけないのだとするならばどうかと思いますけれども、しかし、先ほど鍛冶委員の御発言にもありましたように、私は、やはり入試の改善
先ほど鍛冶委員の方から最後にお尋ねがありましたけれども、児玉及びロッキード社の契約は取り消された、そしてそれについては契約解消の関連資料を手に入れている、こういうお話でございます。私からも、あえてその関連資料、証拠書類というものを、この国民の皆さんの疑惑を晴らすために、ぜひとも明らかにしてほしいと思うわけであります。
先ほど鍛冶委員の質問にお答えになった点で大体わかったのでございますが、確認の意味で、七十六条三項の職務の中に、いわゆる裁判官の独立が保障された職務の中に、裁判以外に、いわゆる憲法に根拠を有する司法権の行使についてはやはり独立が保障されると解していいのかどうか。そういたしますと、人事権の中でも、たとえば裁判官に対する人事については、司法の、いわゆる具体的には最高裁の独立が厳重に確保される。
しかし、先ほど鍛冶委員のほうからも、印鑑等が書記官に預けられて、簡単にいわゆる書記官裁判になるおそれなしとしない、長い間の弁護士としての御経験からの発言であろうと思います。裁判所の裁判書の原本が偽造された実例はいままでございませんか。
それから現在の段階も、先ほど鍛冶委員に対して申し上げましたように、若干犯罪行為につながるようなところもあります。ただ、こういう問題についてどういうふうに捜査をやっていくか、どういう時点においてどういうことをやっていくかというのは、これは捜査のやり方の一つの問題でありまして、私どもは、そういう点から現在は事態をもう少し見守っていくというのが私どもの態度でございます。
先ほど総務局長も御説明申し上げましたが、訴訟事件というもので簡易裁判所の事件数、地方裁判所の事件数というものを二十九年から今日それぞれ比較いたしてみますと、先ほど鍛冶委員も御指摘になりましたように、地方裁判所において非常な増加を示しております一方、簡易裁判所において非常な減少を示しておるわけでございまして、かりにこの法案が施行されまして、三十万円ということになりました場合にも、簡易裁判所の事件というのは
でありますから、法務省の人権擁護局のほうからその点についての判断を下されるということになりますると、文部省といたしましては、さきに出された通達で、入学者選抜の公正な実施について遺漏のないよう配慮する、先ほど鍛冶委員の指摘された点でありますが、これをいよいよ誠意をもって実行しなきゃいかぬ、こういうことになると思うのですが、重ねて御決意を伺っておきたいと思います。
でありまするが、たとえば先ほど鍛冶委員の仰せられましたように、衝突の現場において、いろいろの指示を事実上海上保安庁がするという問題であります。これは法律上できるのは、その対象が日本の主権に服するものでなければならぬと思いますが、公海におきましては、アリゾナ号は日本の主権に服することはないわけであります。
これは不動産の先ほど鍛冶委員があげられましたような例は、二百三十六条の二項にもっていけば、これは五年以上の非常な重刑だから、やはり今までの取り扱いとしては二百三十八条の事後強盗にはとてももっていけないのだ。やはりそういうような場合には裏には必ず民事問題もありますから、家宅侵入とか暴行、脅迫とかでこれは検察庁も取り調べているし、裁判になった場合も有罪、無罪がそういう点で論議されておると思うのです。
次に、私があなたにお尋ねしたいのは、先ほど鍛冶委員の質問に答えて、最初は木高衛視長ですね、これは、きょうの岡田春夫君の一身上の弁明からいうと、「私が御案内しましょう」、こう言った。岡田君と一緒にこられた代表は三十人ですから、決して世間で言うような大集団でもなければ、大衆でもない。わずか二十人なんです。わずかなものです。そのとき誘導されたことは——ところが、それを途中で田口衛視長にかわられた。
○横路委員 警務部長にお尋ねをしますが、あなたは、先ほど鍛冶委員の質問に答えて、「正木副議長が、私の聞き違いであるかどうか知らぬが、いわゆる請願の代表者に会ったかどうかわからぬ、会ったとすれば、正木副議長の独断でやったんだろう」、そういうようなお話でしたが、あなたは、正木副議長が請願の代表者にお会いになったことは御存じないんですか。
○横路委員 それから、先ほどの鍛冶委員の質問に答えて警務部長は、小林進議員は衆議院の正門から入ったのではない、これは中におって、その人々とともに歩かれたようだ、こういうことを、先ほど鍛冶委員の質問に答えておるようであります。この点は、小林進君の非常に重要な点なんです。ですから、その点は、もう一ぺん確認をしておきたい。
先ほど鍛冶委員の質問の中にも、その底を流れるものには何かしらん労働組合運動を危険視する思想が私は流れているように聞き取れるのです。そういう流れが一つ警察庁自体にあるのじゃないか。そこで、労働組合運動に対して、共産党の視察に名をかりて、労働組合運動あるいは社会党にまで手を伸ばして、あれはどういう傾向であるかというような、昔と同じような特高活動をおやりになっているのじゃないですか。
こういうことは、先ほど鍛冶委員からさえ質問がありました通り、明らかに立法権の制限であります。これは内閣と法務、大蔵官僚の圧力のもとに作られたれっきとした秘密協定でありまして、愛知法務大臣は、行政府の若干の慣例であると言われましたけれども、それすらも誤まりであり、まして行政府と独立の司法部の間にこういうことがやられるということは、絶対に許されるべきことではないのであります。
その内容たるや、まことに驚くべきものでございまして、先ほど鍛冶委員から申し上げましたもののほかに、単に藪田教諭をつるし上げるだけじゃなしに、校長先生をも非常に激越な口調でもってつるし上げをいたしておるのでございます。
さて、これらの団体がおもなものでありまして、先ほど鍛冶委員さんから高校の学生への進展、高校の学生が運動しておるのはどうかというようなお話がありましたからつけ加えて少し御説明申し上げてみたいと思うのであります。高校につきましては、今申し上げた民主青年同盟が高校学生を自分の同盟に吸収しておる。そうして一方また全学連には高校部というのがありまして、全学連系統においても高校部の組織の拡充をはかる。